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商流システム開発業務公募型プロポーザル

発注機関島根県隠岐の島町
地域島根県 隠岐の島町
公告日2026-08-03
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開札日—
業務内容システム開発・改修
区分開発・構築

公告の内容(抜粋)

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商流システム開発業務公募型プロポーザル 隠岐の島町公告第28号公募型プロポーザルの執行について商流システム開発業務に係る公募型プロポーザルの手続きを以下のとおり開始しますので公告します。 令和8年8月3日隠岐の島町長 池 田 高 世 偉 1.業 務 名 商流システム開発業務2.業務内容 別紙「商流システム開発業務仕様書」による3.履行期限 契約締結日から令和9年3月26日とする。 4.参加資格 本プロポーザルに参加できるものは、次の要件をすべて満たす者とする。 (1)基本要件ア 地方自治法施行令第167条の4第1項の規程に該当しない者であること。 イ 業務提案書の提出期限において、本町の指名停止期間中でないこと。 ウ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続き開始の 申し立て、または民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続きの申立てがなされていない者(ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)であること。 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 オ 国税及び地方税を滞納している者でないこと。 カ プロポーザルに参加しようとする他の者との間に次に掲げるいずれかの関係が無いこと。 (ア)親会社と子会社の関係 (イ)親会社を同じくする子会社同士の関係 (ウ)一方の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係 (エ)前3号と同視し得る資本関係又は人的関係 キ 類似した業務の実績を有していること。 ただしその年次範囲は問わない。 (2)応募者の構成 本業務の一部を委託しようとする場合は、委託する業務、委託先等を記載した再委託業務予定調書(様式第4号)を隠岐の島町に提出する。 なお、再委託業務予定調書を提出する場合は、委託先が上記の参加資格の要件を満たしていること。 5.失格要件次のいずれかに該当するときは、失格となることがある。 (1)提出資料等が実施要領の記載方法及び提出方法に合致しない場合(2)虚偽の内容が記載されている場合(3)その他実施要領に違反すると認められる場合(4)商流システム開発業務審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員に対し、直接又は間接的に連絡を求めた場合(5)選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合(6)契約を締結するまでの間に参加資格の資格要件を有しなくなった場合6.事務局隠岐の島町役場 都市計画課 都市計画係 西尾〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2電話番号 代表 08512-2-2111 直通 08512-2-8580 E-mail:toshikei@town.okinoshima.shimane.jp7.実施方法、スケジュール等「商流システム開発業務実施要領」による8.審査方法及び審査基準(1)審査方法ア 参加表明書、業務提案書の審査、評価及び優先交渉権者の選定は、審査委員会において行う。 イ 本プロポーザルに関して、参加表明者及び業務提案書提出者が1名のみの場合であっても、審査委員会において、内容の審査を行い、選定の

公告原文

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